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馬場大祐

【交通事故】後遺障害の等級認定

 交通事故に遭った後、治療を続けていく中で「症状固定」という言葉を耳にすることがあります。症状固定後には「後遺障害等級認定」という重要な手続きが待っています。これにより、自賠責保険金額や慰謝料、労働能力喪失率が決まりますので、その手続きについて詳しく説明します。


1 症状固定と後遺障害の関連性


 まず、「症状固定」とは、治療を続けても症状がこれ以上改善しないと医師が判断した状態を指します。この時点で、事故によるケガが治りきらず、後遺症が残っている場合があります。この後遺症を「後遺障害」といい、日常生活や仕事に支障をきたす場合があります。後遺障害が認められると、その重度に応じて等級が決定されます。


2 後遺障害の等級認定の仕組み


 後遺障害の等級認定は、後遺症の重度や影響を評価する手続きです。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を示します。等級により、自賠責保険金額や慰謝料、労働能力喪失率が決まります。例えば、1級の場合、介護を要する重度の後遺障害であり、保険金額や慰謝料も高額になります。一方、14級は軽度の後遺障害となり、支払われる金額も相応に低くなります。


3 等級認定の手続き


 等級認定の手続きを進めるためには、まず主治医の診断書や後遺障害診断書を準備します。これらの書類を元に、保険会社や損害保険料率算出機構が審査を行います。審査では、後遺障害の存在やその程度、日常生活や仕事への影響を総合的に判断します。審査結果として等級が決定され、その等級に応じた保険金や慰謝料が支払われます。


4 等級認定に対する異議申立て


 等級認定の結果に納得できない場合、異議申立てをすることができます。異議申立ては、新たな医療証拠や意見書を提出して再審査を求める手続きです。具体的には、専門医の意見書や追加の診断結果などを揃えて、再審査を申請します。この手続きには時間がかかることもありますが、納得のいく結果を得るためには重要なステップです。


後遺障害等級認定は、交通事故被害者にとって非常に重要な手続きです。適正な等級認定を受けることで、適切な補償を得ることができます。等級認定手続きや異議申立てについてお困りの場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

〔弁護士 馬場大祐〕

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