遺言書は、遺産相続を円滑に進めるために非常に重要な役割を果たします。遺言書を適切に作成しておくことで、相続人間のトラブルを防ぎ、故人の意思を確実に伝えることができます。ここでは、遺言書の作成方法について、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類に分けて説明し、相続発生時に行うべきことも併せて解説します。
1 自筆証書遺言・公正証書遺言とは
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自身で全文を手書きして作成する遺言です。メリットは、簡単に作成でき、費用がかからない点です。しかし、形式不備や紛失のリスクがあるため、注意が必要です。なお、2020年の法改正により、自筆証書遺言は法務局での保管が可能になり、紛失や偽造のリスクが軽減されました。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。公証役場で遺言者の意思を確認し、公証人が記録します。メリットは、法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備のおそれがなく、紛失や偽造のリスクも少ない点です。デメリットは、作成費用がかかることです。また、公証役場に出向く手間もあります。
2 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができる遺言です。遺言者が自分で書いた遺言書を封印し、公証人と証人の前で封印状態を確認してもらいます。メリットは、内容を誰にも知られずに遺言を残せる点です。デメリットは、形式不備があった場合に無効になる可能性があることと、保管場所に注意が必要な点です。また、内容が確認できないため、紛失や破損のリスクもあります。
3 相続発生時とその後の手続き
遺言がある場合、相続発生時に行うべきことは次の通りです。まず、遺言書の存在を確認します。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。これは、遺言の内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要であり、速やかに相続手続きに入ることができます。秘密証書遺言の場合も検認が必要です。
遺言書が見つかったら、内容に従って遺産分割を進めます。遺言執行者が指定されている場合は、その指示に従い手続きを行います。遺言執行者がいない場合は、相続人全員で協議しながら遺産分割を進めます。
遺言書の作成は、将来の相続トラブルを防ぐために非常に重要です。適切な形式で遺言を残すことで、故人の意思を確実に伝えることができます。遺言書作成や相続手続きに関する疑問や不安がある場合は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、遺言書の作成から相続手続きまで、総合的にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
〔弁護士 馬場大祐〕