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馬場大祐

【相続・遺言】遺産分割の対象とそうでないもの

 遺産相続は複雑な手続きであり、相続財産の範囲や扱いについて正しく理解することが重要です。


1 相続財産の範囲

 相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことを指します。具体的には、不動産、現金、預金、有価証券、動産などが含まれます。相続財産については相続人間で分割協議を行い、各自の取り分を決める必要があります。

他方、借金などの金銭債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため、相続人間で合意した場合であっても遺産分割の対象とはならず、審判手続においても審判の対象外とされる点には注意が必要です。


2 預金債権についての判例変更

 以前の判例では、被相続人名義の銀行預金は相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて分割されるとされていました。

しかし、最高裁判所の判例変更(平成28年12月19日決定)により、従来の考え方が変わりました。それによると、共同相続された普通預金債権や通常貯金債権、定期貯金債権などは、相続開始時点ですぐに当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象とされることになりました。そのため、被相続人の預金債権は相続人間での協議を経て分割する必要があります。


また、定期預金債権や定期積金債権についても同様の考え方が適用されます。これにより、預金債権の分割に関しては遺産分割協議が不可欠となりました。

債務の弁済や未成年の相続人の扶養のためなど緊急性がある場合には、仮分割の仮処分決定(家事事件手続法200条2項)や、預金に関する一部分割の調停手続を活用していく必要があります。


3 保険金請求権の扱い

 保険金請求権については、遺産相続とは異なる扱いがされます。死亡保険金は、保険契約によって指定された受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。したがって、死亡保険金は遺産分割の対象外となります。例えば、被相続人が子どもを受取人に指定していた場合、その子どもは遺産とは別に保険金を受け取ることができます。


この点を勘違いしている人が多いですが、保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産として扱われるため、遺産分割協議に含める必要はありません。この違いを理解することが、相続手続きの円滑な進行に役立ちます。


まとめ

 遺産相続において、相続財産の範囲やその扱いについて正しい理解を持つことは非常に重要です。相続人間のトラブルを防ぐためには、ポイントを押さえて円滑に相続を進める必要があります。相続に関する疑問や不安がある場合は弁護士に相談することをお勧めします。


〔弁護士 馬場大祐〕

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