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わたらせ法律事務所

【離婚・男女問題】離婚に伴う財産分与とは

離婚に際して、財産分与は重要な手続きです。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分けることを指します。ここでは、財産分与の請求方法、評価基準時、そして割合について詳しく説明します。


1 財産分与の請求方法


財産分与の請求は、離婚手続きと並行して行うことが一般的ですが、離婚後も財産分与の調停や審判を申し立てることが可能です。財産分与の請求をするためには、まず、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、夫婦双方の話し合いにより財産分与の内容を決定しますが、話し合いがまとまらない場合は、裁判所が審判で決定します。注意すべきは、財産分与の請求には「除斥期間」があることです。離婚後2年以内に請求しないと、財産分与の権利が消滅しますので、速やかに対応することが重要です。


2 財産分与の評価基準時


財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産です。この財産の評価基準時は、「別居時」と「離婚時」のどちらかが一般的に採用されます。別居時とは、夫婦が実質的に家庭を維持しなくなった時点での財産の状況を指し、離婚時とは、法律上の離婚が成立した時点での財産の状況を指します。どちらの基準時を採用するかは、具体的な事情により異なるため、個別のケースに応じた判断が求められます。


3 財産分与の割合


財産分与の割合は、夫婦の寄与度に基づいて決定されます。一般的には、夫婦が共同で築いた財産は、基本的に2分の1ずつ分けることが原則です。例えば、一方が専業主婦(夫)として家庭を支えた場合でも、その労働価値は経済的な貢献と同等と見なされるため、2分の1の割合が適用されることが多いです。しかし、個別の事情により、夫婦のどちらかが特に多くの貢献をしたと認められる場合には、分与の割合が調整されることもあります。


まとめ


離婚に伴う財産分与は、夫婦の経済的自立を助ける重要な手続きです。請求方法としては、家庭裁判所への調停や審判の申し立てがあり、評価基準時は別居時か離婚時の財産状況を基にします。また、分与の割合は基本的に2分の1ですが、個別の事情により調整されることもあります。


財産分与の請求は離婚後でも可能ですが、除斥期間の2年以内に行う必要があります。これらの手続きについてお困りの場合や疑問がある場合は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守り、公平な財産分与を実現するためのサポートを提供します。どうぞお気軽にご相談ください。

〔弁護士 馬場大祐〕

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