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わたらせ法律事務所
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登録日: 2024年4月27日
記事 (39)
2026年4月10日 ∙ 1 分
【臨時休業のお知らせ】
当事務所は、2026年4月30日(木)から5月1日(金)の間、臨時休業いたします。 ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 弁護士法人わたらせ法律事務所
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2026年3月30日 ∙ 1 分
瀬下駿希弁護士加入のお知らせ(令和8年3月30日付)
春暖の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、この度、令和8年3月30日付けにて、瀬下駿希弁護士が当事務所に加入いたしましたので、ご報告申し上げます。 瀬下弁護士は、誠実かつ真摯な姿勢で案件に向き合い、依頼者の方のお話に丁寧に耳を傾けながら、最適な解決を追求していく資質を備えた弁護士です。当事務所にとっても、新たな視点と活力をもたらす存在であると考えております。 今回の加入により、当事務所の人的体制は一層充実し、これまで以上に迅速かつ丁寧な対応が可能となります。離婚・男女関係、交通事故、相続、労働問題といった日常生活に密接に関わる分野において、地域の皆様の多様なご相談に対し、より的確かつ機動的に対応してまいります。 当事務所は、地域に根ざした法律事務所として、これまで培ってきた経験と実績を基盤に、引き続き質の高い法的サービスの提供に努めてまいります。瀬下弁護士の加入を機に、より一層の体制強化を図り、地域の皆様の信頼にお応えしてまいります。 今後とも、弁護士法人わたらせ法律事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。 弁護士法人わたらせ法律事務所
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2026年3月23日 ∙ 6 分
【離婚・男女問題】親の責務から親権へ──親権の性質を理解する ― 連載第2回
前回のおさらいと今回の趣旨 前回の第1回では、2024年改正の民法で新設された「親の責務」について解説しました。 親は親権の有無や婚姻関係に関係なく、子どもの人格を尊重し、年齢や発達に応じて養育する義務を負うこと、子どもが親と同程度の生活水準を保てるよう扶養する義務を負うこと、そして父母同士が互いに人格を尊重し協力する義務を負うことを確認しました。 この回からは、こうした責務を土台に、離婚後にどのように親権者を決めるのか、親権とはそもそもどのような性質を持つのかという「親権の性質論」へと話題を進めます。 フレンドリー・ペアレント・ルールも度々取り上げられますが、これはあくまで多くの考慮要素の一つであり、今回のテーマは親の責務と親権の関係を俯瞰することです。 親同士の人格尊重・協力義務を再確認 親権を巡る争いの場面でも、父母が互いに人格を尊重し協力する姿勢は重要です。 法務省パンフレットなどでは、この「人格尊重・協力義務」に反する行為の例として、暴力や脅迫、暴言や誹謗中傷、他方の親の監護に不当に干渉すること、特段の理由なく子どもを無断で転居させること、面会交流や養育費の協議を理...
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