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法律コラム

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不貞行為は、夫婦間の信頼関係を著しく損なう行為です。法律上、配偶者や浮気の相手に対して慰謝料請求が認められる場合があります。ここでは、不貞行為に対する法的対応について詳しく説明します。


1 配偶者に対して慰謝料請求する場合


 配偶者が不貞行為を行った場合、慰謝料を請求することができます。不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。この行為によって、配偶者は精神的苦痛を受けるため、慰謝料請求が認められます。慰謝料の額は、結婚年数、生活状況、不貞行為の期間や頻度などにより異なります。具体的な金額はケースバイケースですが、高額な場合だと300万円を超える請求が認められることもあります。


2 浮気の相手に対して慰謝料請求する場合


 浮気の相手に対しても、慰謝料請求が認められる場合があります。ただし、浮気の相手が不貞行為について故意または過失がある場合に限られます。故意とは、配偶者が既婚者であると知っていながら不貞行為を行った場合です。過失とは、配偶者が既婚者であると気づかなかったが、通常の注意を払えば気づくことができた場合を指します。故意や過失が認められれば、浮気の相手にも慰謝料請求が可能です。この場合も、慰謝料の額は具体的な事情により異なります。


3 有責配偶者から離婚請求がなされた場合


 不貞行為を行った有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求は、基本的に認められません。これは、不貞行為によって相手に精神的苦痛を与えた者が、自己都合で離婚を求めることは公平でないと判断されるためです。ただし、例外として、長期間の別居や相手方の同意がある場合など、特別な事情がある場合には、離婚請求が認められることもあります。


 不貞行為に関する法的措置は、被害者の精神的な回復を図るための重要な手段です。配偶者の不貞行為に悩んでいる場合、まずは冷静に状況を整理し、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守り、最適な解決策を見つけるためのサポートを提供します。慰謝料請求や離婚手続きについて疑問や不安がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、安心して次のステップに進むことができるでしょう。


 不貞行為に対する法的対応は、非常にデリケートな問題です。私たちは、あなたの心情に寄り添いながら、最善の結果を目指して全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


〔弁護士 馬場大祐〕

 弁護士にご相談いただく際に、相談の内容が外部に漏れるのではないかと不安に感じられる方もいらっしゃると思います。

ですが、弁護士は、法律によって厳しい守秘義務を負っているため、相談内容が外部に漏れることは絶対にありません。


 弁護士法第23条*及び弁護士職務基本規程第23条**により、弁護士は相談内容を第三者に漏らしてはならないと定められています。

これらの規定は、依頼者のプライバシーを守るために非常に重要なものです。弁護士は、依頼者の相談内容や個人情報を守ることが職務の重要な一部となっているのです。


 弁護士は、依頼者の信頼を得て初めて適切な法律サービスを提供することができます。したがって、相談内容を外部に漏らすようなことは絶対にありません。


 法律相談は悩みや問題を解決するための第一歩です。私たち弁護士は、あなたの味方として、全力でサポートいたします。守秘義務が厳守される環境で、安心してご相談いただけるよう心がけておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。


*弁護士法第23条

 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

**弁護士職務基本規定第23条

 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。


〔弁護士 馬場大祐〕

 遺産相続は複雑な手続きであり、相続財産の範囲や扱いについて正しく理解することが重要です。


1 相続財産の範囲

 相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のことを指します。具体的には、不動産、現金、預金、有価証券、動産などが含まれます。相続財産については相続人間で分割協議を行い、各自の取り分を決める必要があります。

他方、借金などの金銭債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため、相続人間で合意した場合であっても遺産分割の対象とはならず、審判手続においても審判の対象外とされる点には注意が必要です。


2 預金債権についての判例変更

 以前の判例では、被相続人名義の銀行預金は相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて分割されるとされていました。

しかし、最高裁判所の判例変更(平成28年12月19日決定)により、従来の考え方が変わりました。それによると、共同相続された普通預金債権や通常貯金債権、定期貯金債権などは、相続開始時点ですぐに当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象とされることになりました。そのため、被相続人の預金債権は相続人間での協議を経て分割する必要があります。


また、定期預金債権や定期積金債権についても同様の考え方が適用されます。これにより、預金債権の分割に関しては遺産分割協議が不可欠となりました。

債務の弁済や未成年の相続人の扶養のためなど緊急性がある場合には、仮分割の仮処分決定(家事事件手続法200条2項)や、預金に関する一部分割の調停手続を活用していく必要があります。


3 保険金請求権の扱い

 保険金請求権については、遺産相続とは異なる扱いがされます。死亡保険金は、保険契約によって指定された受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。したがって、死亡保険金は遺産分割の対象外となります。例えば、被相続人が子どもを受取人に指定していた場合、その子どもは遺産とは別に保険金を受け取ることができます。


この点を勘違いしている人が多いですが、保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産として扱われるため、遺産分割協議に含める必要はありません。この違いを理解することが、相続手続きの円滑な進行に役立ちます。


まとめ

 遺産相続において、相続財産の範囲やその扱いについて正しい理解を持つことは非常に重要です。相続人間のトラブルを防ぐためには、ポイントを押さえて円滑に相続を進める必要があります。相続に関する疑問や不安がある場合は弁護士に相談することをお勧めします。


〔弁護士 馬場大祐〕

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