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【離婚・男女問題】地域密着型法律事務所から見た令和6年家族法改正が離婚実務に及ぼす影響

―桐生市・みどり市周辺における離婚相談の現場から―



離婚後共同親権とその周辺制度の整備


令和6年5月、離婚後の「共同親権」導入を柱とする家族法改正が成立し、今後2年以内の施行が見込まれています。これまで日本では、父母が離婚をすると必ずどちらか一方に親権を定めなければならず、親権争いが激化する原因となっていました。これに対し、新たな制度では、家庭裁判所の判断を経て、離婚後も父母が共に親権者となる「共同親権」を選択できる道が開かれることになります。


もっとも、制度上の導入は「共同」が理想であると一律に定めるものではありません。DVや虐待が疑われる事案、意思疎通が極端に困難な夫婦関係など、共同親権が子の利益に反すると判断される場合には、引き続き単独親権が妥当とされる余地が残されています。


桐生市に拠点を置く当事務所でも、近年は離婚後の子育てをめぐる相談が増加しており、共同親権が現実にどう活用されるか、地域事情を踏まえた慎重な対応が求められるところです。法的な選択肢が広がる一方で、親としての協力関係が築けるかどうかを丁寧に見極める必要があります。



面会交流制度の条文化と「ニュートラル・フラットモデル」への転換


本改正では、面会交流(親子交流)に関する制度が民法上に明文で整備されました。新設された民法817条の13および766条の2では、父母が離婚後に子と別居する親、さらには祖父母等との交流に関する取り決めを行う方法や、家裁による判断の枠組みが定められています。


これまでは、家裁実務の中で扱われていた面会交流が、一定の法的根拠をもって明文化された点に意義があります。ただし、この改正は「面会交流の原則実施」を義務づけるものではありません。むしろ、現在の家庭裁判所実務は、「ニュートラル・フラットモデル」と呼ばれる姿勢に立ち、子の利益を最優先として、個々の事情に応じた柔軟な判断を行うことを基本としています。


特に、DVや虐待の疑いがある場合、あるいは子どもが強く拒絶している場合には、面会交流が認められないこともあります。また、心理学的知見においても、必ずしもすべての面会交流が子どもの安定や発達にとって有益であるという一元的な結論が得られているわけではなく、交流の質と形に焦点を当てる必要性が高まっています。


新設された条文の中で注目すべきは、非監護親以外の者、すなわち祖父母や兄弟姉妹などが、特に必要がある場合に限り、家裁に申立てて面会交流を実施できる余地が認められた点です。これは、これまで最高裁が明示的に否定していた祖父母の面会交流請求権に対して、立法的に一部の例外を認めたものであり、地域社会における家族の多様な形を反映したものといえます。


もっとも、こうした交流は「特に必要がある」と家裁が認める場合に限られるため、無条件に広く認められるものではありません。交流の頻度や態様が子どもにとって心理的負担となる可能性もあることから、家族間のバランスや監護親の意思との調和も重視されます。



家裁手続における「試行的実施」の新制度と実効性


今回の改正では、面会交流に関連する実務運用の一環として、「試行的実施」の制度が家事事件手続法152条の3に新設されました。これは、家庭裁判所が当事者に対し、子どもとの交流を試験的に行うよう「促す」ことができる制度です。法的強制力を伴うものではなく、あくまで自発的な協力を促す仕組みにとどまります。


「試行的実施」は、家裁調査官が交流場面を観察し、子どもや当事者の様子を記録することで、実際の交流の可能性や影響を事実として確認するための手段として用いられます。これにより、交流の可否や条件をより現実に即した形で判断することが可能となります。


ただし、地方裁判所においては、家裁調査官の人員や設備の問題から、制度の運用に限界があるとの指摘もあります。このような現実を踏まえると、「試行的実施」の実効性を確保するためには、人的資源の拡充や施設整備といった制度外の支援も必要となってくるでしょう。法的根拠が整ったとはいえ、運用面での課題が今後の議論の中心となるものと見込まれます。



地域の現場から見える「制度」と「生活」の乖離


私たちが日々相談を受けている桐生市やみどり市周辺のご家庭では、離婚に伴う養育の問題が複雑に絡み合っています。離婚届の提出一つを取っても、背景には親権者指定、監護の分担、教育・医療方針の協議など、慎重な判断を要する事柄が山積しています。法律改正によって選択肢が増えたことで、より丁寧な説明やアドバイスが求められるようになりました。


また、法制度が変わったからといって、地域社会における実情がすぐに変化するわけではありません。特に、親族との関係性や家制度的な価値観が色濃く残る東毛地域においては、祖父母による介入や親権をめぐる意見の対立が、かえって新たな紛争を招く可能性もあるのです。


離婚後の生活は、制度によってすべてが整えられるわけではなく、一つ一つの選択と合意の積み重ねによって成り立ちます。新たな法律を正しく理解し、自分たちの家庭にとって何が最善かを見極めるためには、地域の事情や生活背景に寄り添える法律家の関与が今まで以上に重要になるでしょう。



おわりに


令和6年の家族法改正は、法制度の整備という観点からは大きな一歩です。しかし、その実効性は、法改正の「趣旨」をいかに現場で実現していくかにかかっています。共同親権、面会交流、試行的実施といった新しい枠組みも、それぞれに運用上の難しさを抱えており、専門家の支援なしには判断が難しい局面も多々あります。


桐生市・みどり市周辺で離婚や親子関係に悩む方々にとって、法改正は「何かが変わる」のではなく、「今まで相談しにくかったことに光が当たり始めた」と受け止めていただくのがよいかもしれません。地域に根ざした法律事務所として、制度と生活の橋渡しをする役割を果たすべく、これからも丁寧な支援を続けてまいります。


なお、本稿で取り上げたのは、今回の改正の中でも一部の論点にすぎません。令和6年改正は、離婚分野に限っても、親権・監護・面会交流制度に限らず、養育費、財産分与、扶養義務など家族法全般にわたる大規模な見直しを含んでいます。今後も当事務所では、地域の皆さまにとって身近で有益な情報をお届けするため、折に触れて改正法の解説コラムを発出していく予定です。引き続き、ぜひご注目ください。


〔弁護士 馬場大祐〕


 
 

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